皆さんは「ふるさと納税」をご存知でしょうか?
聞いたことはあるけれどやったことがない。
という方も多いのではないかと思います。
内容を理解すればふるさと納税は非常にお得な制度となっていますので、ここで紹介をさせて頂きたいと思います。
この記事では下記を説明しています。
・ふるさと納税の仕組みと使いかた
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自分の故郷や応援したい自治体にお金の寄付を行う制度です。
寄付を行うことで下記のような様々な恩恵を受けることが可能です。
ふるさと納税による恩恵
①地域の特産品がもらえる
ふるさと納税(地域への寄付)のお礼として、地域ごとの豪華な返礼品を受け取ることができます。
返礼品には食べ物だけでなく、旅行券・雑貨・家電・花など様々なものが含まれています。
※中には返礼品がもらえない寄付先もありますのでお気を付けください。
②税金を抑える効果がある
寄付金の合計金額から2,000円を引いた金額を、所得税から還付したり翌年の住民税から控除することができます。
「所得税と住民税についてよく分からない」という方は下記の記事をご覧ください。
1月1日から12月31日の1年間にふるさと納税(寄付)を行った金額は、当年度の所得税の還付や翌年度の住民税の控除の対象となります。
※住民税控除の適用は納付した年の翌年6月からになります。
そして、これらの税金控除を受けるためには別途「確定申告」を行うか「ワンストップ特例制度」の適用に関する申請が必要です。
確定申告での手続き
ふるさと納税の寄付金額に関して確定申告を行った場合は、所得税からの還付と住民税からの控除を受けることができます。
また寄付可能な自治体数に制限がない為、多くの自治体に寄付することが可能です。
ワンストップ特例制度での手続き
ふるさと納税の寄付金額に関してワンストップ特例制度を利用した場合は、住民税からの控除のみを受けることができます。
※所得税が還付されないぶん確定申告を行うことより損をしているように思えますが、所得税の還付金額を住民税に上乗せして控除する為、損をしている訳ではありません。
ワンストップ特例制度は各自治体に申請書および本人証明書類を提出するだけで適用を受けることができますので、確定申告は不要です。
一見こちらの制度のほうが手軽なようにも見えますが、ふるさと納税を利用する度に申請を行う必要があります。
従って、寄付回数が多い場合などは確定申告を行うより手間がかかる可能性がありますのでご注意ください。
ワンストップ特例制度を利用した場合の1年間で可能な寄付先は5自治体までと決まっています。
※同じ自治体に複数回寄付をした場合は1自治体とみなします。
例えば30,000円を寄附してワンストップ特例制度を利用した方は、翌年6月から納めるべき住民税から28,000円が差し引かれることになります。(実質2,000円のみの負担)
6自治体以上の寄付や、住民税の控除に加え所得税の還付を受ける為には「確定申告」が必須。
5自治体以下の寄付や、住民税の控除のみを受けるのであれば「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告は不要となる。
この2つの方法により還付や控除される金額に差異は無い為、自分の状況に合った方法を選択する必要がある。
③地域を応援できる
ふるさと納税の主目的は、「寄付を行い地域を応援する」というものです。
また、寄付金の使い道(地域のどの分野に寄付を行うか)も指定することが可能です。
使い道には自然保護・医療・福祉・景観など様々なものがあり、任意に選択することが可能です。
ぜひ自分の応援したい分野に寄付を行いましょう。
ふるさと納税の注意点
①税金を抑えられるが「節税」とはならない
一見、ふるさと納税は税金を抑える効果があることから節税をしているようにも感じますが、私は節税とは言えないと思っています。
この制度は毎年の合計寄付金額から2,000円を引いた金額を所得税や翌年の住民税から控除することができますが、寄付金自体は前払いである為手元から一旦無くなります。
従って「お住いの市区町村や税務署に本来支払うべき税金(所得税や住民税)を、代わりに寄付先に支払っている」こととなる為、節税とは言えないかと思います。
仮に、年間の合計寄付金額が1万円であったとします。
その金額から2,000円を引いた金額を所得税や翌年の住民税から控除する為、控除できる金額は8,000円となります。
先に1万円を寄付として失っている為、地域貢献などを除いた金額面だけで考えれば2,000円を損していることがわかります。
その為、ここで受け取る返礼品の金額が2,000円相当以上の物であればお得ということになります。
ふるさと納税には「節税効果」があるのではなく「税金の負担を抑える効果」がある。
額面だけで考えると、年間に寄付したふるさと納税の返礼品の金額が2,000円相当を超えたぶんだけお得な制度になる。
※しかし、控除限度額が定められている為注意。(次項で解説)
②控除限度額を超えると自己負担になる
控除できる金額には人それぞれ限度額が定められています。
高額の寄付により大量の返礼品を受け取った場合でも、自分の控除限度額を超えたぶんの寄付金額は控除できない為注意が必要です。
控除限度額は自分の年収や扶養している家族の有無、住宅ローンの有無などによって変わります。
③税金の還付や控除を受けるまでに時間がかかる
まず、所得税と住民税はそれぞれ年度の開始時期が異なっており、
所得税の年度は1月1日〜12月31日まで、住民税の年度は6月〜5月までと定められています。
そして、1月1日から12月31日の1年間にふるさと納税(寄付)を行った分の金額が「当年度」の所得税の還付、「翌年度」の住民税の控除の対象となります。
所得税の場合
所得税は「還付」により実際にお金が戻ってきます。
しかし、上記の 【確定申告での手続き】 に記載の通り、所得税の還付を受ける為には必ず所得税の「確定申告」を行う必要があります。
確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日)に発生した所得や経費から所得税を計算し、税務署へ申告する手続きのこと。
この確定申告書の提出期限は原則的に翌年の2月16日から3月15日までと定められており、この期間に確定申告書を税務署に提出することで、所得税の還付金が自分の口座に入金されます。
この還付(入金)のタイミングは確定申告書の提出から約1〜2ヶ月後となっている為、還付を受けるまでには時間がかかってしまいます。
住民税の場合
住民税は「控除」により支払うべき住民税の金額から一定額が差し引かれて安くなります。
上記の 【ワンストップ特例制度での手続き】 に記載の通り、ワンストップ特例制度を利用することで確定申告を行わずとも住民税の控除を受けることが可能です。
しかし、この控除のタイミングはふるさと納税により寄付を行った年の翌年度(翌年6月)から適用される為、所得税同様に控除を受けるまでには時間がかかってしまいます。
ふるさと納税(寄付)を行うタイミングによっては、還付や控除まで1年以上かかることもある。(年末に近ければ近いほど還付や控除までの期間は短くなるが、その場合でも数ヶ月の時間がかかる)
④返礼品を受け取るまでに時間がかかる
通常でも寄付から発送までに1ヶ月~2ヶ月の時間がかかると言われています。
私も何度か利用していますが、到着まで1ヶ月ほどの時間がかかっています。
また、返礼品の種類や時期(特に年末)によっては更に遅れることもある為注意が必要です。
【実践】ふるさと納税の流れ
①控除限度額を調べる
まずは、自分が最大いくらまで控除を受けることができるのか確認してみましょう。
会社員の方(給与所得のみ)と個人事業主の方(事業所得あり)で確認方法が異なりますのでご注意ください。
下記のリンクにて、それぞれ家族構成や年収(所得)などを入力するだけで簡単に目安となる控除限度額を確認することが可能です。
※個人事業主の方は、上記のリンク先に「自営業・個人事業主の方」というタブがありますのでそちらをご選択ください。
また、こちらの限度額はあくまで目安ですので詳細を確認したい方は、上記リンク先の上部にある「詳細シミュレーション」をご選択ください。
自分の控除限度額に余裕を持ってふるさと納税(寄付)を行われることを推奨します。
②寄付する自治体と返礼品を決める
控除限度額を参考に、寄付サイトにて返礼品を選びましょう。
代表的な寄付サイトには、「楽天ふるさと納税」「ふるなび」「ふるさとチョイス」「さとふる」などが挙げられます。
また「ふるさと納税ガイド」は、ふるさと納税の主要12サイトをまとめて比較・検索できる非常に便利なサイトになっています。
返礼品には非常に様々な種類のものがありますので、選ぶのに時間がかかってしまうかもしれません。
個人的には、楽天ポイントも同時に溜まる「楽天ふるさと納税」がおすすめです。
③寄付の申し込みを行う
返礼品が決まったら、実際に申し込んでみましょう。
申し込みに期限はありませんが、12月31日で当年度ぶんの申し込みは終了になります。
その為、12月31日までに申し込みを行った内容に関しては当年度の所得税還付及び翌年度の住民税控除の対象となります。
・年を越えて1月1日に申し込みを行ったぶんに関しては、翌年度の所得税還付及び翌々年度の住民税控除となる。
・上記の理由から年末は利用者が増える為、返礼品の受け取りが遅れる可能性が高い。
ふるさと納税を円滑に行う為に、余裕を持ってご利用されることを推奨します。
④自治体から返礼品と書類を受け取る
基本的には、寄付から1〜2ヶ月後に返礼品と寄付金受領証明書が送られます。
寄付金受領証明書は、確定申告を行う為に必要な書類ですので保管しておきましょう。
※この書類はワンストップ特例制度の申請には使用しません。
⑤税金控除の手続きを行う
最後に確定申告やワンストップ特例制度に関して、それぞれ税金控除の手続きを行います。
確定申告を行う場合
必要な持ち物は下記の通りです。
- 寄付金受領証明書
- 対象期間の源泉徴収票
- 還付金を受け取る為の口座番号
- 印鑑
- マイナンバーカード ※1
※1.マイナンバーカードをお持ちでない場合は、下記の書類で代用可能です。
・個人番号通知カード(写し)または、住民票(写し:個人番号入り) + 運転免許証、健康保険証、パスポートなどの身元確認書類の写し1点
寄付金受領証明書は、返礼品と共に自治体から送られる領収書のようなものですので大切に保管しておく必要があります。
※万一の紛失などによる再発行の際は、寄付先の自治体へお問い合わせください。
次は、実際に確定申告書を作成していきます。
確定申告書の作成は、国税庁の【確定申告書等作成コーナー】にて行います。
作成方法は下記のリンクにて非常に分かりやすく解説されておりますのでご参照ください。
確定申告書の提出期限は、原則的に2月16日〜3月15日までと定められています。
従って年度内(1月1日〜12月31日)に寄付を行った合計金額に関し、翌年の2月16日〜3月15日に確定申告書を税務署に提出するという流れになります。
ワンストップ特例制度を利用する場合
必要な持ち物は下記の通りです。
- ワンストップ特例制度の申請用紙(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)
- 本人確認書類 ※1
※1.本人確認書類は下記の3パターンの内いずれかである必要があります。
①マイナンバーカード両面(写し)
②個人番号通知カード(写し)または、住民票(写し:個人番号入り) + 運転免許証(写し)または、パスポート(写し)
③個人番号通知カード(写し)または、住民票(写し:個人番号入り) + 健康保険証や年金手帳など、提出先の自治体が認める公的書類2点以上(写し)
ワンストップ特例制度の申請用紙は、返礼品を申し込む際に「ワンストップ特例制度を行う」または「申請書の要望」などにチェックを入れることで受け取ることができます。
また、総務省ホームページにて【寄付金税額控除に係る申告特例申請書】をダウンロードすることも可能です。
記載が終わりましたら、寄付先の自治体へ郵送にて提出を行います。
ワンストップ特例制度の申請期限は1月10日までとなっています。
従って年度内(1月1日〜12月31日)に寄付を行った金額に関し、翌年の1月10日までに各自治体へ都度申請を行うという流れになります。
まとめ
ふるさと納税は「最初にお金を失い、しばらくしてから恩恵を得る」という点に苦手意識を持つ方も多い制度です。
しかし、全体を通してみると非常にお得な制度になっており、私自身も生活の楽しみとして利用しています。
返礼品の種類も本当に様々で、中には「オオクワガタ」「1日市長」など面白いものもあるので、サイトを眺めているだけで楽しいのではないかと思います。
また、ふるさと納税を利用することで自分の所得税や住民税にどれぐらい影響が出ているのか興味を持つきっかけになるかもしれません。
大量に寄付を行うことで得をすることが出来ますが、自分の控除限度額をしっかりと把握し、寄付は余裕資金で行うようにしましょう。
ふるさと納税の仕組みを理解して、地域貢献もしつつお得な暮らしを実践していきましょう。